京都市立芸術大学ラグビー部 OB会規約

【第1章】総則
第1条 本会は芸大ラグビー部OB会と称する。
第2条 本会の事務所を幹事長宅に置く。


【第2章】構成及び目的
第3条 本会は次の者をもって構成する。
(1)美大、芸大ラグビー部出身者。
(2)美大、芸大関係者又は芸大ラグビー部及びOB合に貢献あった者で、役員会の承認を受けた者。
(3)名誉会員、賛助会員(元マネージャー)、準会員(大学院生)をおく。
第4条 本会は会員並びに現役との相互の親睦を図り、現役の後援に務め、芸大ラグビー部の発展に寄与する事を目的とする。


【第3章】役員
第5条
1.本会に次の役員を置く。
(1)会長…1名(2)副会長…3名(3)幹事長…1名(4)副幹事長…1名(5)幹事…若干名
2.本会に名誉会長を置く事ができる。
第6条 役員は会員総合により選出する。
第7条 役員の任期は次のとおりとする。
(1)会長及びその他の役員……1年。なお役員は何れも再任を妨げない。


【第4章】総会
第8条
1.会員総会は年1回開催する。ただし必要ある時は、臨時に開催する事ができる。
2.会員総会は、本会の最高決議機関である。


【第5章】経理
第9条
1.本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてるものとする。
2.会費は年5,000円とし、年1回徴収する。(賛助会員、準会員は除く)
3.必要のある場合は、会費以外に臨時会費を徴収する事ができる。
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条 会員及び現役に対して次の通り給付する。
1.弔慰金 会員、賛助会員、準会員、現役 20,000円
2.見舞金、現役の遠征又は合宿等に対する援助資金の給付はその都度役員会にて協議決定する。


付 則 この規約は昭和60年4月1日から実施する。


細 則 会員は、その住所氏名に変更のあった場合は、ただちに本会に連絡する義務がある。